自動車保険てわかりづらいよね・おじいちゃんの車を孫が乗っていいのか?ずっと借りててもいいのか?
保険会社の営業店も間違えてしまうような、
そんな案件がありましたので、覚書がてら書きます。
■おじいちゃんの車を、他県の学校に行ってる孫が家に帰った時運転していいのか?
※おじいちゃんは35歳以上限定で、任意保険をかけています
この場合は、
おじいちゃん夫婦、息子夫婦、他県の学校に行ってる子供
という3世代の家族構成です。
若干イラストが若い感じもしますが、ご了承ください。
おじいちゃんの車を、他県の学校に行ってる孫が家に帰った時運転してもいいのか?
どう、思われますか?
これ、間違いやすいのが、
”同居の家族”と、”別居の未婚の子”という運転者の範囲。
ここの、3・別居の未婚のお子様 その下の、ご家族以外
これで、保険会社の答えが最初、
「別居の未婚の子、つまり、おじいさんから子ではないから、乗ってはいけない」
と言われました。
でも、これは間違いで、
この場合の”ご家族以外”というのは、”同居のご家族以外”という意味なのです。
任意保険の約款にある、運転者の範囲を見てみると、
おじいさんが運転者の限定をしていなければ、
35歳以上補償であっても、
4番の、1~3以外の方に、お孫さんが入るわけです。
答え:この場合は、おじいさんの車を、県外から夏休みなどに帰ってきたお孫さんが乗っても保険は適用する
ということになります。
ただし、ここで注意することは、
このおじいさんの車を、県外の孫のアパートに持って行き、
孫が大学に通うために毎日使う、ということになれば、
また話が変わってきます。
その場合はすみやかに、保険会社に相談することです。
同居の孫が乗る場合は、おじいさんの保険を、
全年齢、つまり、19歳の孫の適用範囲に、年齢条件を変えなければなりません。
保険会社の社員でも間違いやすい「同居の親族」「別居の未婚の子」「ご家族以外」
あなたがかけている任意保険は、あなたのご希望にそなわっていますか?
・一緒に住んでる19歳の子供が免許を取って家の車に乗るようになる
・家族限定にしていたが、他の家族の人に車を貸すことになる
・車を買い替えることになった
・車が1台増えた
など、
任意保険の証券の内容を変えなければならない時は、
内容が変わる前に、かけられている保険会社にご相談ください。
(※2015.9.11現在の保険でご説明しています。
保険の内容は変わる場合がありますので、そのつどおかけになってる保険会社にご確認ください。)
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